不動産売買で迷わない!媒介契約の基本とポイント

 

不動産の媒介契約って何?3つの契約の違いをわかりやすく解説!

不動産の売買を考えるとき、多くの人が不動産会社(仲介業者)に「仲介」をお願いすることになります。このとき結ぶのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。媒介契約とは、売主や買主が不動産会社に物件の売買の仲介を正式に依頼する契約のこと。

でも、この媒介契約には実は3つの種類があり、それぞれルールや特徴が違います。どの契約を結ぶかによって、不動産会社の動き方や自分の自由度が変わってくるので、しっかり理解しておくことが大切です。


1. 一般媒介契約 — 自由度が高いけど報告は任意

「一般媒介契約」は、最も自由度が高い契約形態です。売主は複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できますし、自分で直接買主を見つけて契約することも可能です。

メリット

  • たくさんの不動産会社に依頼できるので、窓口を増やすことができる
  • 自分で買主を見つけても問題なし

デメリット

  • 不動産会社側は売主に対して販売状況を報告する義務がないため、情報が入りづらい
  • 複数の業者が競い合う分、必ずしも熱心に動いてくれるとは限らない

2. 専任媒介契約 — 1社に絞ってしっかりサポートしてもらう

「専任媒介契約」は、売主が1社の不動産会社に仲介を任せる契約です。複数社への依頼はできませんが、自分で買主を見つけることは認められています。

メリット

  • 不動産会社は「専任」として責任を持って販売活動に取り組むため、比較的積極的に動いてもらいやすい
  • 2週間に1回以上、売主へ販売状況を報告する義務があるため、進捗がわかりやすい

デメリット

  • 複数の業者に依頼できない

3. 専属専任媒介契約 — 最も強力なサポートだが自由度は低い

「専属専任媒介契約」は、1社の不動産会社に専任で依頼し、さらに売主が自分で買主を見つけることも禁止される、最も制約が多い契約です。

メリット

  • 不動産会社が販売活動に最も力を入れる傾向がある
  • 1週間に1回以上の報告義務があり、情報収集が非常にスムーズ
  • 売主にとっては最も手厚いサポートを受けられる契約形態

デメリット

  • 自分で買主を探せないため、依頼した会社に完全に依存することになる
  • 複数社への依頼もできないため、売却のチャンスが限られる

まとめ

媒介契約の種類はそれぞれ一長一短があります。どの契約が自分の状況や目的に合っているかをよく考えて、不動産会社とよく相談しながら決めることが成功のカギです。
何か不明な点や、具体的にどの契約が良いか迷っている場合は、ぜひお気軽にご相談ください!不動産取引をスムーズに進めるためのサポートを全力でお手伝いします。

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