2025年4月改正リフォームの建築確認要件とは?

2025年4月1日に施行された建築基準法の改正により、リフォームに関する建築確認要件が大きく見直されました。特に木造住宅を中心に、これまで確認申請が不要だった工事にも申請が必要となるケースが増加しています。
今回は以下に、簡単に改正内容をまとめていきます。


🔍 リフォームに関する主な改正ポイント

1. 木造住宅の建築確認要件の見直し

改正前は、木造住宅の建築確認審査の対象が、延べ面積500㎡以下であれば省略可能でしたが、改正後は以下のように変更されました。

  • 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内:平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外は、建築確認・検査済み証などが必要となります。
  • 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外:構造に関係なく、既存建物で階数2以上延べ面積200㎡以下または延べ面積200㎡超の建築物(平屋含む)は建築確認・検査済み証などが必要となります。

2. 大規模修繕・模様替えの建築確認要件

「大規模修繕・模様替え」とは、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)のいずれか一つ以上を半分以上改修する工事を指します。このような工事を行う場合、建築確認申請と完了検査が必要となります。

3. 4号特例の縮小

これまで、2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物については、建築士が設計・工事監理を行った場合、建築確認時の構造耐力関係規定等の審査・検査を省略できる「4号特例」が適用されていました。しかし、改正によりこの特例が縮小され、リフォーム時にも確認申請が必要となるケースが増加しました。


🛠️ リフォーム時の確認申請が不要な工事例

以下のような構造に影響しない小規模な工事は、改正後も確認申請の対象外となります。

  • 水回りのリフォーム(キッチン、トイレ、浴室など)
  • 内装工事(壁紙の張り替え、構造に影響しない床の張り替えなど)
  • 外装工事(屋根や外壁の塗装、カバー工法など)
  • バリアフリー化(手すりやスロープの設置など)

⚠️ リフォーム計画時の留意点

  • 確認申請の必要性の確認:リフォーム内容によっては確認申請が必要となるため、事前に確認を行ってください。
  • 申請手続きの準備:申請には設計図書や関連書類の準備が必要であり、一定の時間を要します。
  • 費用の増加:確認申請に伴い、申請料や書類作成に必要な人件費など、追加のコストが発生します。
  • 施工業者の選定:確認申請に対応できるリフォーム会社が限られるため、複数の業者と相談することが重要です。

リフォームを計画する際は、改正された建築基準法の要件を十分に理解し、必要に応じて専門家と相談することをお勧めします。
また、国土交通省のHPにも資料が掲載されているので併せて最新情報などを確認してみることをお勧めします。

CoCoグローバル合同会社
弊社公式LINE⇒https://lin.ee/C06x596

Fudousan Plugin Ver.6.7.0